・税金の説明は、公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会発行の冊子「あなたの不動産 税金は」に基づいて記載してあります。 内容は個人を対象に記載しています。 リンク先は所管元(国税庁・福井県・敦賀市)のホームページとなっています。 尚、様々な控除・特例等がありますので、詳しくは税務署にてご確認ください。 税金のことで、ご不明な点があれば国税庁のホームページ内タックスアンサーで調べることが出来ます。 |
印 紙 税 | 土地や建物を売買するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼り、消印をします。売買契約書は通常2通作成し売主と買主が保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ印紙を 貼らなければなりません。印紙税額一覧表 |
登 録 免 許 税 | 土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。 登記は司法書士に依頼するのが一般的ですので、税金を納めているという感覚はあまりないかもしれません。 しかし、登記の時には必ず税金を納めなければなりません。登録免許税の税額表 |
不動産取得税 | 土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金です。 納付書の送付は、通常所有権移転登記を行ってから、半年後の時期になります。 そこで、不動産の”取得”ということに触れておきますが、それは現実に所有権を取得する事で、 登記が行われたか否かには関係がありません。その取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれであっても課税されます。ただし、相続による取得については課税されません。 控除・特例として住宅を取得したときの軽減(新築住宅の場合・中古住宅の場合)・宅地を取得したときの軽減 (宅地等を取得した場合の課税標準の特例・住宅用土地を取得したときの減額)があります。 |
相 続 税 | 相続税とは人が亡くなったときに、亡くなった人から財産の移転を受けた場合にかかる税金です。 この相続税は相続や遺贈(遺言によるもの)によって財産を取得した個人に対して課されるものですが、 その財産の課税価格の総額が遺産に係わる基礎控除額以下であれば、課税されないこととされています。 |
贈 与 税 | 個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかるのが贈与税です。特に、時価より著しく低い価格で財産を買った場合や金銭の支払いがないのに不動産の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合、 借金の免除を受けた場合などは、贈与というイメージは薄いのですが、税法上、贈与があったものとみなされ、贈与税がかかりますので注意してください。 |
・借入金を有する場合の控除として住宅ローン控除が有ります。 |
固 定 資 産 税 | 土地や家屋を持っているとかかってくる税金で、持っているあいだ毎年かかってくるというのが特徴です。 税金を納める人は、毎年1月1日現在、各市町村に備えられた固定資産税台帳にその土地、家屋の所有者として登録されている人です。軽減措置として、新築住宅に対する減額・住宅用地に係る特例による軽減等が有ります。 |
都 市 計 画 税 | 原則として都市計画で指定されている市街化区域内の土地や家屋の所有者に課税されます。 税金を納める人は、毎年1月1日現在、各市町村に備えられた固定資産税台帳にその土地、家屋の所有者として登録されている人です。 |
特別土地保有税 | 平成15年以降は、当分の間、課税が停止されています。 |
地 下 税 | 平成10年以降は、当分の間、課税が停止されています。 |
印 紙 税 | 土地や建物を売買するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼り、消印をします。売買契約書は通常2通作成し売主と買主が保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ印紙を 貼らなければなりません。印紙税額一覧表 |
譲 渡 税 | 《短期譲渡》 個人が、土地や建物を売却し、利益(譲渡益)が生じた場合は、その利益に対し所得税と住民税がかかります。 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときに課税されます。 |
《長期譲渡》 個人が、土地や建物を売却し、利益(譲渡益)が生じた場合は、その利益に対し所得税と住民税がかかります。 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以上の土地や建物を売ったときに課税されます。 |
・控除・特例として、譲渡益が出た場合の3000万円特別控除、所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例、 譲渡損が出た場合の住居用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例などがあります。 |
不動産所得税 | 所得税は、所得を原則として10種類に分けて計算しますが、不動産貸付による所得は不動産取得として分類します。具体的には、地代・家賃・権利金・礼金・返済不要の敷金や保証金・更新料、名義書替料などが対象となります。(注)敷金や保証金でも、契約時に一部又は全部を返還しないように定めているときは、その返金不要の金額は、その契約の年の収入となりますのでご注意ください。 | ||||||||||||||||||||||
住 民 税 | 所得税に準じて課税されます。 | ||||||||||||||||||||||
事 業 税 | 事業税とは、都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人又は個人に課税されるものです。 《不動産貸付業》
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