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土地・建物の売買、仲介、賃貸など不動産のことなら

よくある質問Questions

賃 貸 関 係

1.必要書類は?
 引越しまでに時間のない人は契約に必要な書類を用意していれば手続きも簡単です。物件にもよりますが、
 次のような書類が必要になる場合が多いので予め用意しておくと便利です。(ただし公的な書類は3ヶ月以内のものが必要)
【契約に必要な書類】
本   人 ・本人を証明する書類  (運転免許証・パスポート・健康保険証・印鑑登録証明書のいずれか)
・所得を証明できる書類 (給与明細・源泉徴収票のいずれか)
・自営業などの場合   (確定申告書の控えや住民税課税証明書 など所得を証明できる書類)
・年金受給者の場合   (年金支払通知書)
連帯保証人 ・本人を証明する書類  (運転免許証・パスポート・健康保険証・印鑑登録証明書のいずれか)
・源泉徴収票など所得を証明できる書類

・印鑑・印鑑登録証明書

2.お部屋を借りるとき初期費用にいくらかかるのですか?

初めてお部屋を借りられる方に有りがちな話ですが、初期費用について過少評価していませんか。
一般的に下記の内容の費用が最初の段階で発生しますので準備が必要です。
内  容 必 要 な 費 用
保 証 金 保証金(敷金+礼金)は賃料の3ヶ月分が相場
日割家賃 入居可能日から月末までの家賃を日割り計算した金額
家  賃 月末に近い入居であれば次月の家賃(1ヶ月分)の前払いも必要になる場合があります。
引越費用
その他
・引っ越し費用は季節(1〜4月の繁忙期は割高)曜日・時間帯・荷物の量、距離により異なる。
・その他電話、ケーブルテレビ、インターネットの移転工事等

3.ワンポイントアドバイス
 ・貴方が住みたいと思っているお部屋の毎月の家賃に無理はないですか?       
 一般的に賃料[
家賃+管理費(共益費)+駐車場]は月額総収入の3分の1以内が目安です。
これを超えると後々生活がつらくなる可能性が出てきますので、十分注意してください。
 今住んでいるお部屋(賃貸)の家主様には退居の連絡をしていますか?遅れると無駄な家賃が発生します。
 新居の事を考えていて現在住んでいる家主に退居の連絡をしていないと2軒分(新と旧)の家賃を払う事になる場合があります。一般的に退居する場合1ヶ月前までに申し出が必要です。
(契約書に記載されています。物件によっては2ヶ月前も有り)


(例:3月中に4月末退居を申し出すると4月分の家賃だけで済みますが、4月初旬に4月末退居を申し出し、
4月末に退居しても申し出1ヶ月前に反し、5月分の家賃も支払う必要が出てきます。
この場合日割りではなく5月分全部を払う場合もあります。)

 ・引越し先の挨拶は?
 引越先のご近所(アパートの場合は並びと上下)への挨拶については、賃貸アパートが初めての方も多く
よくご質問があります。やはり挨拶しておいた方が以後の生活がしやすくなります。
但し、ワンルームマンションの場合は、ご近所も単身で留守がちの方が多く、挨拶にこられても対応に困る方も
いらっしゃいますので会った時に自己紹介程度しておけば十分ではないでしょうか。
 その他、初めて一人暮らしをされる方に全国宅地建物取引業協会が、[初めての一人暮らしガイドブック]という
小冊子を発刊しています。内容は、アパート・マンションの賢い借り方から、金銭管理、食生活、生活マナーの
基礎知識が入っており、活用していただければと思います。初めての一人暮らしガイドムービーも有ります。

売 買 関 係

1.不動産の取得にかかる費用は?
印  紙  税 契約時に必要な費用です。
土地や建物を売買するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼り、
消印をします。売買契約書は通常2通作成し売主と買主が保管することになりますが、
この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼らなければなりません。印紙税額一覧表
手  付  金 契約時に必要な費用です。
買主は売主に契約締結と同時に手付金を支払います。手付金は、決済時に売買代金の一部に
充当されます。買主は売主に対して支払い済みの手付金を放棄して、売主は買主に対して手付金を
返還しかつそれと同額の金額を買主に支払うことにより、契約を解除することができます。
但し、相手側が本契約の履行に着手したとき、又は契約書中の手付け解除の期限日を
経過したときは以降は解除できません。
仲 介 手 数 料
*仲介物件の場合
決済時に必要な費用です。不動産会社の所有物件を、購入する場合は必要ありません。
仲介物件の場合は仲介手数料がかかります。料金は宅地建物取引業法により規定されています。
売買金額が200万以下の場合 (売買金額×5%)+消費税
売買金額が200万を超え400万以下の場合 (売買金額×4%+2万円)+消費税
売買金額が400万を超える場合 (売買金額×3%+6万円)+消費税
 固定資産税等の精算 決済時に必要な費用です。
固定資産税・都市計画税は毎年1月1日現在、各市町村に備えられた固定資産税台帳にその土地、
家屋の所有者として登録されている人に課税されます。決済日(所有権移転日)以降の固定資産税・
都市計画税は買主の負担となり、売主に直接支払うこととなります。
所有権移転登記費 決済時に必要な費用です。
決済と同時にに所有権移転登記を行いますが、移転登記には、登録免許税の税額表・司法書士手数料が必要です。
融資手続き手数料 金融機関によって条件・金額が違いますが、概ね抵当権設定費用・保証料・事務取扱手数料・
火災保険等の費用がかかります。詳しくはこちらからご確認ください。
不 動 産 取 得 税 不動産取得後3.4ヶ月後に県税事務所から納付書が送られます。
建物の大きさ、不動産取得後に建物を建てる場合等、特例・減免処置がありますので、
こちらよりご確認ください。

2.不動産の売却にかかる費用は?
印  紙  税 契約時に必要な費用です。
土地や建物を売買するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼り、
消印をします。売買契約書は通常2通作成し売主と買主が保管することになりますが、
この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼らなければなりません。印紙税額一覧表
仲 介 手 数 料
*仲介物件の場合
決済時に必要な費用です。
仲介物件の場合は仲介手数料がかかります。不動産会社に土地を売却する場合は必要ありません。
料金は宅地建物取引業法により規定されています。
売買金額が200万以下の場合 (売買金額×5%)+消費税
売買金額が200万を超え400万以下の場合 (売買金額×4%+2万円)+消費税
売買金額が400万を超える場合 (売買金額×3%+6万円)+消費税
 固定資産税等の精算 決済時に受領するお金です。
固定資産税・都市計画税は毎年1月1日現在、各市町村に備えられた固定資産税台帳にその土地、
家屋の所有者として登録されている人に課税されます。決済日(所有権移転日)以降の固定資産税・
都市計画税は買主の負担となり、売主に直接支払うこととなります。
譲 渡 税 《短期譲渡》
個人が、土地や建物を売却し、利益(譲渡益)が生じた場合は、その利益に対し所得税と住民税が
かかります。
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときに課税されます。
《長期譲渡》
個人が、土地や建物を売却し、利益(譲渡益)が生じた場合は、その利益に対し所得税と住民税が
かかります。
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以上の土地や建物を売ったときに課税されます。
上記の他、売却する不動産の敷地境界が不明な場合には測量費用、売却する不動産に抵当権が設定されている場合は抵当権抹消登記料などが必要になります。


その他 ご質問・お問い合せがございましたら、お気軽にお問い合せ、またはご来店ください。